新・【警告】国際運転免許の『真の』効力と上手な使い方フィリピン編
日本で国際運転免許(正式な名称は国外運転免許証)を取得してフィリピンで運転している方も少なくないと思います。
私はビザの要件がなかなかクリアできず、約2年間ほどフィリピンで国際運転免許証(国外運転免許証)を携帯して運転していました。
その経験と、知られざる『驚愕の事実(゚Д゚;)』のお話をまとめました。
2019.9.8追記 この記事の投稿後、たくさんの方々から情報をお寄せいただきました。ありがとうございます。
フィリピンの運転免許の取得については別記事をご覧ください。
国際運転免許(国外運転免許)とは?
今回解説していくのは日本で取得可能な「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許」。
ジュネーブ条約締結国どうしで共通の「国際運転免許」を取得することで海外でも運転できるようにした制度。
日本もフィリピンもジュネーブ条約批准国です。
具体的には
日本の警察署や免許センターで「国際運転免許」を取得。
⇓
海外に渡航
⇓
渡航先(フィリピンなど)で運転免許を取得しなくても運転が可能に。
というもの。詳しくは下記の記事(外部リンク)に詳しいことが書いてあります。
カーナリズム:国際運転免許の取得方法、有効期間は?日本の免許証で運転できる国は?
フィリピンで私がおかした重大ミス!?国際免許の『期限』に関するある間違い
私はフィリピンに移住してきて約2年間、日本で取得した「国際運転免許証」で運転していました。
国際免許の有効期限は1年間(詳しくは後述)なのですが、1年に1回以上は一時帰国してたので、
その際に日本で国際免許の更新(実際は返納、新規取得)をしていました。
返納⇒新規取得は特に制限が無いのでいつでも可能です。
地元警察署だと1週間かかりますが、免許センターなら即日で国際免許がもらえます。
しかしこの方法だけで国際運転免許使い続けることにはある問題があったのです…。
ある問題とは、フィリピン国内における国際免許の期限は
『フィリピンに入国した日から90日以内』という事。
※⇑まとめにも書きましたがまだわずかに疑いの余地が残ります。
多くのフィリピン在住の日本人もこの事実を知らないのではないでしょうか?
みんな知らない!? 私がこの事実を知ったワケ
なぜ私がこの事実を知ったのか?
それは高速道路で交通事故にあった(追突を受けた)時の事。
関連記事
この時の事故を担当した高速道路運営会社NLEXのちょっとエラそうなスタッフに指摘を受けました。
そのスタッフがポリスステーションでその事実を説明、結果として私は被害者から一転、無免許運転者扱いに。
事故現場から場所は変わってポリスステーション(交番)へ。
同行していた奥様が
奥様 「無免許運転なんて信じられない!本当にそんなルールあるのか?」
と警察官に突っかかりました。
しかし何やらルールブックのようなものを見せられて説き伏せられていました…。撃沈。
この「無免許扱い」のおかげで最終的にはポリスステーションの警察官から
警察官『お互いに相手に求償しない、各自のクルマは各自で直す』
というお代官さまみたいな裁定が…。
フィリピンでは交通事故の民事賠償に警察が介入する仕組みのようです。
(介入というか賠償の割合を警察官に決められてしまいます。)
文句があれば書類にサインせずに裁判…なのですが、
フィリピンでそこまで目くじら立てて争ってもいいコトはありません。弁護士高いし。
参考記事
結局泣き寝入りで書類にサイン。
本来なら追突事故なので後方の車両(相手)の過失が大きいはず…。
しかし無免許運転でしょっ引かれる事もなくコトが済んだので、ここは渋々ですが引き下がることにしました。
本当なのか!?国際免許のフィリピンでの期限
修理代金については頭がイタイ…。
しかしそれ以上に「現在無免許状態?」のほうが大問題です。
本当に90日以内なのか?
NLEXと警察にハメられた(騙された)のでは?
まさかと思うがフィリピンならあり得る!!
と、いうわけでネットで調べまくってみました…。
が、フィリピンでの国際免許の期限は調べきれませんでした。
そもそも英語の読解力が無い私には荷が重い…。
しかしその中でこんなコトが分かりました。
当免許証を持って本条約の締約国に上陸した者は、上陸の日(期間計算に当該上陸日を算入するかどうかは国により異なる。
日本への上陸の場合は上陸当日起算)から原則として最大1年間その国の定める運転免許を有しなくても自動車等の運転を行うことができる。
ただし国によっては、国内法や地方自治体法等で運転できる期間が短縮されている場合がある。
引用:ウイキペディアより
注釈を入れて要約します。
国際免許の発行した国での期限は1年だが、渡航先での運転できる期限はその国や自治体が独自に決めることができる。
つまり1年より短くできるー。と、ジュネーブ条約で定められています。
『国際免許』というのはあくまで臨時かつ一時的な効力の免許と位置付けされています。
渡航先に長期滞在する場合はそこの正規の免許証を取ってくださいね。と、いうこと。
※国際免許の期限についてはこちらの記事(外部リンク)に詳しく書いてあります。
因みにアメリカの例を挙げると州により期限が異なりますが
- ジョージア州: 30日
- アラバマ州: 30日
- サウスカロライナ州: 90日
- ノースカロライナ州: 60日
- バージニア州: 60日(ただし短期滞在者6ヶ月以内は取得不要)
- カリフォルニア州: ビザでの長期滞在者は10日
- ペンシルベニア州: 国際免許が一年間有効
- ハワイ州: 国際免許が一年間有効
引用:ウィキペディア
このアメリカのルールを見てしまうと
『フィリピンに入国した日から90日以内』
なぜここまで知られていないのか?
私は過去に何度も路上で警察官に止められて国際運転免許証を提示したことがあります。
しかしその時に「渡航日から何日たった?」とか「パスポート見せて」とか言われたことがありません。
そして路上を取り締まる警察官にパスポートを提示する義務は在りません(と思う)。
※注:日本の運転免許を提示する義務はあります。必ず一緒に携帯しましょう。
つまり、「入国から90日以内かどうか」はその場に限って言えば自己申告。
上記の事実から考えられるは
- ①警察官がそのルールを知らない
- ②90日ルール自体が出まかせ
ぐらいしか思いつきません。
つまり警察官やトラフィックエンフォーサー達もほとんどがこの事実を知らない(笑)という可能性が浮上します。
先述のポリスステーションの警察官も、NLEXのスタッフから説明を受けていました。もしかしたら知らなかったのかも…。
いかにもフィリピンっぽい話です(笑)
また裏付けとして、
- 国際免許じゃなくフィリピンの免許出せ!とゴネる警察官(⇐持ってないんだっつーの!)
- 違反で国際免許を取り上げてもどうしてよいのか罰則や取り扱いが分からない。
警察官としてはいただくモノ(賄賂)もらって見逃すしかない
こんな警察官の対応のハナシをよそで聞いたことがあります。
一定数の警察官が国際運転免許の規定や罰則の扱いを知らないというコトは十分あり得ます。
在る日本人の方は
「国際免許なら捕まっても罰則が無いから国際免許の方が良い」なんて言ってました…。
ホントかどうかは分かりませんが、確かに国際免許なら取り上げられても日本で再取得できちゃうな…。
追記:フィリピン国外の免許証のフィリピンでの取り扱いについてお寄せいただいた情報
この記事をFB上でフィリピン関連のグループに拡散したところ、たくさんの情報をお寄せいただきました。
ここでもフィリピン国内での国際免許の取り扱いについての条文などは見つかりませんでしたが、
「入国より90日経過した外国の免許証は無効」
という指摘を警察などから受けたという話を数軒頂きました。どうやら90日ルールはガセではないようです。
特にマニラ近郊ではこのルールを知ってる警察官もいるようです。
また混同しやすいハナシとして
『フィリピンでは外国の運転免許証で入国後90日間運転できる』という規定があります。
※英文でない免許書は大使館発行の免許証の英訳文が必要。
自国の道路当局によって発行された有効な運転免許証を持っている外国人は、彼らの免許証が英語である場合、到着後90日までフィリピンでここで運転できます。外国の運転免許証が英語でない場合、外国人は発行国の現地大使館からの公式の英語翻訳が必要です。
運転して90日より長く滞在する予定の場合は、陸運局(LTO)から地元の運転免許証を取得する必要があります。
引用元:Pinoy Driver
上記の情報をまとめると
- 国際免許⇒90日間有効
- 日本の運転免許でも90日間有効(日本大使館の翻訳が必要)
ということから、事実上
フィリピンでは国際免許はほぼ不要
ということになります。
※グレーな使用方法については後述します。
動画にまとめました
まとめ~国際免許の上手な使い方~
ここまでの情報から国際運転免許の使い方を考えると、
- 国際免許で運転できるのは入国後90日(約3か月)まで。
- 90日経過後は再入国(フィリピンを一度出国⇒再度入国)すればさらに90日運転可能。
- 上記のルールはほとんど知られていないので、よほどの事が無い限り適用されることが無い
⇒無視する?(地方に限る) - パスポートを提示しない限り、入国後90日かどうかは「自己申告」。
- そもそも外国免許・国際免許はそこいらの警察官にとっては扱いにくい(分からない)。
罰則規定も良く分かってない? - 没収されるなら本国の免許より国際免許。「捨て駒」的に使う?
下の4つはかなりあざとい使い方が考えらえますが、個人的にオススメはしません。というか自己責任で。
集めた情報をまとめたにすぎません…。
また、この記事で公開されている情報は2019年8月現在に集めたモノです。
フィリピンの行政ルールはコロコロ変わりますので、その都度必ず確認しましょう。
※さらにご注意:フィリピンではルール改正の都度、公式サイトの情報が更新されるかどうかと言ったらかなり疑問です。
できれば現地LTOのスタッフに直接確認されることをオススメします。
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Comment
昔の記事へのコメント失礼します。
LTOのウェブサイト(下記)で、外国の運転免許証と国際免許証を明確に区別して、90日経過後も国際運転免許証があればフィリピンで運転できるように記載されています。結局、警察もLTOスタッフも誰もルールを知らないだけではないでしょうか…
https://ltoportal.ph/convert-foreign-drivers-license-philippines/
引用
There’s a limit to using your foreign license in the Philippines which is only up to 90 days after arrival. If you are to live permanently in the Philippines, then you’ll need a local license to be able to drive legally, unless you get an International Driving License to accompany your driving license.
情報ありがとうございます。
サイト見ましたが国際運転免許の期限については全く触れられていないですね?
また90日経過後も運転できる、とも示されていません。
これでは抗弁しても警察などが相手ではに押し切られ、結果的には無免許運転扱いされてしまいます。
>警察もLTOスタッフも誰もルールを知らないだけではないでしょうか…
という可能性も確かに否めませんが、戦っても勝ち目は期待できないかもしれませんね…
追記:このサイトにVISAの要件の記載無いですね…。
取得時にVISAの確認をされた人は私以外にも多数います。
KOKIさんがVISAの確認無しで取得できた点と言い、そこも謎ですね…?
こんにちは。
何度も送信ありがとうございます。サイト拝見しました。
が、「国際運転免許」に関する記述はありませんでした…。
ま、「フィリピンではルール上国際運転免許は必要ない」ということになるんでしょね?
ただし取り締まり官がこのルールを知っていればのハナシですが…。
長い間国威免許で運転していた経験からいうと、警察やエンフォーサーに「見せるもの」は取り敢えずあったほうが良いと思います。
このサイトによれば本国の免許証と英訳文ということになるんですが、何も知らない取締官に対しての説得力があるかどうかというビッミョーな話。
私がNLEXと警察に言われた「国際免許の90日ルール」は残念ながら未だ謎のままです…。
ちなみにこのサイトの発行元はどこでしょうか?
国際免許について記述が無いということはまさか「フィリピンは国際免許を認めてない」みたいな条約違反!?(笑)
昨日かなり詳細まで投稿したつもりですが、反映されないようですので下記のURLをグーグル翻訳してください。
貴殿の謎が解けます。
https://www.pinoydriver.com/resources/driving-in-the-philippines-with-a-foreign-license/
このリンクの文章には国際免許での運転が入国から90日以内で有効とは書かれていませんね。
おそらく外国免許をベースとした場合、たとえ国際免許を持っていてもフィリピンでは90日ルールが適用されるんじゃないでしょうか
アメリカでは、たとえ1年有効の国際免許を持っていても州によっては短縮されることが多いようです。
フィリピンに於いてこのような縛りがあるのか否はLTOで聞くしかないでしょうが、その回答も信憑性に欠けますね、なんせフィリピンの役人は法律を理解していない人が多過ぎるので。
Facebook上でもこの辺の話題で盛り上がってますが、同じような結論に落ち着きそうです。
完全な確信には至らず…フィリピンに完全な結論とか正解なんてないかw